1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載している。
なお、当連結会計年度(平成15年4月10日から平成16年3月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成している。
また、当社は当連結会計年度が設立初年度であるため、前連結会計年度との対比の記載はしていない。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)により作成している。
なお、当事業年度(平成15年4月10日から平成16年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則及び建設業法施行規則に基づいて作成している。
また、当社は当事業年度が設立初年度であるため、前事業年度との対比の記載はしていない。
2 監査証明について
当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、当連結会計年度(平成15年4月10日から平成16年3月31日まで)及び当事業年度(平成15年4月10日から平成16年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、新日本監査法人により監査を受けている。