第5 【経理の状況】

1 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載している。

なお、当中間連結会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。

 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載している。

なお、当中間会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。

 

(3) 当中間連結会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)及び当中間会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)に係る半期報告書は、最初に提出するものであるため、「企業内容等開示ガイドライン」24の5-4の規定に準じて、前年同期との対比は行っていない。

 

 

2 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、当中間連結会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)及び当中間会計期間(平成16年4月1日から平成16年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けている。